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遺言のお手続き
遺言は財産を所有する者の意思表示として、相続手続では最優先されます。
その為、将来自分が亡くなった後の親族間での争いを未然に防ぐことができます。
しかし、遺言は法律に定められた方式で作成する必要があり、せっかく遺言を残しても、この方式に違反するものは無効になります。
当事務所では公正証書遺言の文案など公証役場との打ち合わせまで行いますので、お客様の負担を極力減らし、確実な遺言の作成をサポートさせて頂きます。
